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民泊をするためにまず何をするの?~茨城の実家をリノベーション!自然を体験できる民泊サロンを始めます!!~

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海外旅行や国内旅行でも民泊を去年からよく利用するようになり、自分も民泊をやってみたいなと考えていましたが、

「許可を取るのが厳しい?」
「賃貸物件を民泊にするのは違法?」
「やったらどのくらい稼げるの?」
「民泊法ってなに?」
「茨城の田舎に果たしてお客さんはくるだろうか?」

と始める前に何からしていいかわからず具体的にはなにもして来ませんでした。

実家に帰り、森林に囲まれて自然が一望できる畑でブルーベリーを採りながら『本当にいい場所で育ったな~!』とつくづく感じ、この場所をみんなにも味わってほしいという想いがつよくなったので民泊サロンを作ることを決意しました。

茨城の実家をリノベーション!自然を体験できる民泊サロンを始めます!!

理想はこんな感じ!

 

(雰囲気)

インターネットで色々検索したり、実際に保健所や茨城県の市役所に確認しましたが、
確認することがたくさんあり大変だったので、私が民泊をオープンするまでに経験することを載せていきたいと思います。

今後民泊をやる予定の方や興味がある方にも役に立ったら嬉しいです。

民泊をするためにまず何をするの?どんな許可が必要なのか〜簡易宿所〜

目次

①設置場所に関して

②用途地域に関して

③建物に関して

④消防の許可

 

民泊に対して国の法が曖昧なのですが、せっかくやるならちゃんと許可を取ろうと思いました。

まず、市の保健所に簡易宿所の許可をとるにはどんなことが必要になるのか聞いて来ました。

旅館やホテルや簡易宿所でどんな許可を取るか異なりますが、民泊なのでそのなかでも一番許可を取得しやすい簡易宿所について教えてもらいました。

①設置場所

まず聞かれたこと、『近くに学校とかはないですか?』ということです。

・設置場所の周囲約100m以内の区域に、
学校(児童福祉施設、社会教育施設、そのほかそれらに類するものをふくむ)の施設がないかいか。(ある場合には、当該施設長などの意見を確認し不許可になる場合もあり得るみたいです。)
・公衆衛生上不適切な場所ではないか。

②用途地域に関して

簡易宿所として許可を得る場合、建築基準法や都市計画法も関わってくるそうです。
都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、どんな風に土地を使うか決めておくのが「用途地域」です。

そして以下の用途地域では旅館業ができません。(これは市役所に電話して住所をいうと確認ができます。もしくは、各市役所のホームページに載っています。)

1、第一種住居地域
2、第二種住居地域
3、準住居地域
4、近隣商業地域
5、商業地域
6、準工業地域

わたしの実家の住所の用途地域に関して市役所に確認したところ、戸惑ったことがありました。

市役所『都市計画区域外なので、用途地域はありません。』

野上「それは、旅館業ができないということですか?」

市役所『それはこちらではわかりかねます。』

野上「それはどこに確認すればいいんでしょうか?」

市役所『それもこちらではわかりかねます。』

えええええーーという感じでした。

これに関して保健所に確認したら、先ほど上記の用途地域でなければ旅館業は可能なので、都市計画区域外でそもそも用途地域でないなら旅館業は可能ということがわかりました。
危うく民泊自体できない場所なのかと焦りました笑

③建物に関して

施設の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められています。
これに関しては、規模などによって異なるので簡単に説明します。これに関しても保健所で確認ができます。

1、客室の延床面積は、33平米メートル以上(約18畳)
2、適当な換気、照明、防湿および排水設備を有すること(一般の住居なら問題ないと言われました)
3、泊まる人が入れる十分な大きさのお風呂(近くに銭湯があれば不要)
4、十分な数の洗面台
5、適当な数のトイレ
6、その他都道府県が条例で定めるもの

審査するのは基本的に保健所なので「旅館業の手引き」をもらってきたり、実際リフォームや物件を選ぶ前に図面などを持って行き確認した方がいいです。

例えば、わたしの家の場合、トイレのリフォームが必須事項でした。
宿泊者5人につき1つ洗面設備をつけたり、5人につき男性用1つ、女性用1つ計2つトイレが必要になるそうです。
洗面設備もトイレの空間にないといけないみたいなので、そのための工事費用も結構かかります。
実際に撮った見積もりです。

簡易宿所として許可を取るためには、これは最低でもかかる費用になりそうです。
あと、グランピング(テント施設)で簡易宿所や旅館としての許可はとれないということがわかりました。テントですからね^^;
共有の遊び場としてなら可能そうですが。。。

④消防の許可

保健所の許可だけでは、運営は出来ず消防の許可も必要になるそうです。
「消防法令適合通知書」というものが必要になります。

「消防法令適合通知書」をもらうためには申請書を消防庁に提出したのち立入検査があります。こちらも消防署の担当者によっても基準が変わってくるので図面を持って担当者と話した方が良いです。

民泊をやるために何が必要か確認して見てわかったこと

市役所や保健所や消防署に確認してみましたが、
許可に関してそれぞれ確認しないといけないので大変です。

もし、旅館業がメインでしっかりと稼ぐ場合は専門のかたに頼むのも有りだと思いました。

そして、許可を取るために改装したりする費用も結構かかるということ。

最近流行っているairb&bのような民泊で違法も多いので、ちゃんと簡易宿所の許可を取ろうと思いましたが、予算を考えると少し考えさせられます。

そして、民泊法がはっきりしてないのでこの期間に判断しなくてもいいのではないかと思いました。実際、現在では180日以内などの決まりはありますが、そもそも180日以上宿泊させるつもりがないのであれば民泊として届けを出せば良さそうです。

次回は、民泊と簡易宿所や旅館業と特区民泊について簡単にまとめた記事もアップいたします。

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